2021-05-20 第204回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
なおかつ、選挙に対する厳しい目もあるし、また、選挙事務所自体がクラスターになってはいけないし、候補者本人が感染して様々な活動が停止するということにもなってはいけないから、本当に一人一人が神経を使いました。相当神経を使いました。
なおかつ、選挙に対する厳しい目もあるし、また、選挙事務所自体がクラスターになってはいけないし、候補者本人が感染して様々な活動が停止するということにもなってはいけないから、本当に一人一人が神経を使いました。相当神経を使いました。
それは今回、責任が候補者本人に帰するわけですから、自由度の高い、内容が豊富なものをやっぱり作ってもらいたいということで、原則自由だということにしたわけですね。 そうなると、無所属の方で推薦ももらえていないような、政党要件満たす団体にですね、これはもうスタジオで着座してカメラに向かって話をするだけとなってくる。そうすると大きな違いが生じてしまうんです、内容に、恐らくですね。
しかし、それが今回のいわゆる、あえて非拘束式の中で拘束名簿として位置付ける意義というものは十分にやはりそれなりに説明を、候補者本人の云々じゃなくてもっと納得できる説明をしておかなければ国民は納得しないんじゃないでしょうか。それがいわゆるそれに賛成する有権者の世論の結果になっているのじゃないでしょうか。それについてどのようにお考えですか。
しかし、その一方、地方選挙など、候補者本人が立候補の届出をし、候補者の氏名を記載して投票する選挙においては、このような政党の名称保護の制度はありません。そのため、虚偽に当たらない限り、立候補の際に届け出た所属する政治団体の名称を用いて選挙運動を行うことができます。今現在、また御党の名称に用いられている、例えば維新という語を用いている政治団体というのは、総務大臣届出分で今三十三団体あります。
○石井政府参考人 EPAによる介護福祉士、看護師候補者本人や受け入れ施設に対する日本語学習支援につきましては、日本語学校への就学や、あるいは受け入れ施設への日本語講師の招聘等に係る費用の補助、そして就労、研修に必要な日本語等を学ぶ集合研修の実施、さらには候補者向けの通信添削の実施やEラーニングでの学習支援システムの構築などを実施しているところでございます。
候補者本人の費用の負担ということに関して言えば、これはむしろ、立候補されて選挙を経験されている政治家の先生方は皆さん御存じだと思いますが、告示日より前にさまざまな活動を行うわけでございます。
神奈川県でこうした教育を行う中で、補助教材というか参考資料として、選挙公報ですとか政党のマニフェスト、あとは新聞など、こうしたものを生徒が調べて使うということになっているんだろうというふうに思いますけれども、例えば候補者本人のビラ、こうしたものを生徒が学校に持ち込んで、これを資料として使っていくというようなことも全て生徒の自由に任されているのか、何らかの線引きをしているのか、ここら辺はいかがですか。
写真と実物が異なるかどうかというのもかなり主観的な判断要素が含まれてまいりますので、この選挙運動用ポスターに関する候補者本人の写真について何らかの制限を設けるかどうかというのは、これも各党各会派でやはり御議論をいただく、選挙運動の在り方に関わる問題ですから。
世耕内閣官房副長官は、一部マスコミに報道されたことは遺憾であり、今後関係者に対して情報漏えいがなかったか否かを調査すると釈明し、十日の議運理事会で、事前に情報を知り得た政府内の関係者十六名及び候補者本人に対して行った聞き取り調査では、報道関係者や第三者への情報提供や情報漏えいの事実は確認できなかったと報告しました。
○高市国務大臣 これは、公職選挙法上、公職の候補者が行う選挙運動については、選挙運動に関する費用の調達も公職の候補者本人が行うものとされており、あわせて、選挙運動に関する収支の報告及び収支の公開制度があるということによるものでございます。
○山井委員 ちょっと不思議なのは、七月に選挙があって、六月というのは、全国比例の候補者というのは一番大変な、重要なときで、その候補者本人が、組織的な応援を受けている中心人物の一人、今回逮捕された方と一緒に来られたということは、そのとき、選挙よろしくとか、選挙の話題は出たんですか。
例えば投票の方法、それから候補者本人に関する情報といったものをもとにして判断をしていただきますので、そのような情報がきちんと伝わるような手段も講じてまいりたいと思います。
候補者がもちろん直接にメールを打ちということが基本と、こういうことになるわけでありますけれども、しかしながら、現実的には全て候補者本人がタイピングして、そしてそれをアップロードする、あるいはそれを送信するということができないケースも間々あり得るということであります。
○奥野(総)議員 まず、選挙公報や選挙運動ビラについてでありますけれども、これについては、第三者も、政党、候補者本人も当然のことながらウエブサイトにアップできると。加えて、我が方は、第三者も、一般有権者もメールに添付して送信することができます。
短い文章をチェックするのに本当に時間もかかりませんので、そこは、候補者本人の名義で出すものについては候補者本人がきちんと最後にチェックをする、自分の言葉となっているかどうかをチェックするというのがやはり必須なのかなというふうに思っております。
電子メールについては政党あるいは候補者本人に我々の案は限らせていただいておりますけれども、いわゆる第三者、国民一般が、これは企業や法人も含めてでありますけれども、ウエブサイト等を通じて各政党や候補者を応援できる、こういうところに大きく道を開くというものであります。ぜひ御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
ただ、この場合に、候補者本人が直接送信する場合のほかに、一般的には、秘書や運動員などが候補者本人の指示のもとに送信を行う場合も候補者による送信と法的には評価されるもの、そのように考えております。 もう一方、政党等ということでございますけれども、具体的には四種類の範囲が我々としてはあると考えております。 一つは、衆議院小選挙区選挙については候補者届け出政党。
候補者本人も、いわゆるバナー広告をすることによって、選挙運動をやっているウエブサイトに直接飛ぶような形のバナー広告は候補者本人も認めようというところが自、公、維新案との違いでございます。
その際、私みずから、黒田氏、岩田氏及び中曽氏の三名の候補者本人と、私の金融政策、経済政策の考え方について意見交換を行い、最適任の方々として、先日、国会に提示したところであります。 今後、国会の御同意を得て、黒田氏、岩田氏及び中曽氏のもと、日本銀行が責任を持って大胆な金融緩和を行っていくことを期待しております。 渡辺代表にもぜひ御賛同をいただきたいと思います。
連座制とは、選挙において、候補者本人以外の者による選挙違反行為を理由として、当選無効や立候補制限という効果を生じさせる制度です。昭和二十五年に制定されて改正が繰り返されておりますけれども、平成六年には大幅な改正がございました。新たに秘書、組織的選挙運動管理者等を連座対象者として追加されて、厳罰化されたものであります。 まず、この平成六年の大幅改正の後の適用状況についてお伺いしたいと思います。
実は私も、都内あるいは地域で候補者の受け入れ病院等も行かせていただきまして、実際、現場の方々あるいは候補者本人にも話を聞いて、いろいろな情報も仕入れさせていただいたんですが、課題が多いなと思うんです。 まず、この研修制度そのもの、いわゆる経済連携協定による受け入れの実績等について、情報がございましたら関係者の方からお話をいただければと思います。よろしくお願いします。
こうしたこともございまして、候補者本人やあるいは受入れ施設の担当者からいただいた御意見を十分踏まえまして、EPAの就労希望者に対しまして来日前に看護師・介護福祉士受入れプログラムについての十分な周知を図ってきております。 具体的には、相手国が行うEPAの求職者の募集の際に、EPAの枠組みを十分周知するようにまず相手国政府に要請をいたしました。